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育休個別周知書

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育児休業は、原則1歳になるまで取得できる制度です。夫婦で協力して育児をするため積極的に取得しましょう。

【男性が育児休業を取得するメリット】

  • 夫のメリット・・・子どもと一緒に過ごす時間の確保、育児・家事スキルの向上、これまでの業務の進め方を見直すきっかけ、時間管理能力・効率的な働き方が身につく
  • 妻のメリット・・・育児不安やストレス軽減、就労継続・昇進意欲・社会復帰への意欲の維持
  • 職場のメリット・・・仕事の進め方・働き方を見直すきっかけ、職場の結束が強まり「お互い様」でサポートしあう関係が構築(育児休業だけでなく、病気による入院や介護休業等で不在になる可能性も)、雇用環境の改善による離職率の低下・応募者の増加

1.育児休業(育休)は性別を問わず取得できます。

対象者労働者。※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。夫婦同時に取得できます。有期契約労働者の方は、次のいずれかに該当しない場合は取得できます。 ①入社1年未満の労働者、②申出の日から1年以内(1歳6か月又は2歳までの育児休業の場合は6か月以内)に雇用関係が終了する労働者、③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
期間原則、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間の労働者が希望する期間。なお、配偶者が育児休業をしている場合は、子が1歳2か月に達するまで出産日と産後休業期間と育児休業期間と出生時育児休業を合計して1年間以内の休業が可能(パパ・ママ育休プラス)。 保育所等に入所できない等の理由がある場合は最長子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)まで延長可能。
申出期限原則休業の1か月前までに総務責任者まで申し出てください。
分割取得令和4年10月以降分割して2回取得可能

2.出生時育児休業(産後パパ育休)は男性の育児休業取得を促進する制度です。 (令和4年10月1日スタート)

対象者男性労働者。なお、養子の場合等は女性も取得できます。※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。 有期契約労働者の方は、申出時点で、出生後8週間を経過する日の翌日から起算して6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。 <対象外>(対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例) ①入社1年未満の労働者 ②申出の日から8週間以内に雇用関係が終了する労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 期間 子の出生後8週間以内に4週間までの間の労働者が希望する期間。
申出期限原則休業の1か月前までに総務部に申し出てください。※当社では、育児・介護休業法で義務づけられている内容を上回る措置の実施(相談窓口の設置)等を労使協定で締結し、申出期限を1か月前までとしています。
分割取得分割して2回取得可能(まとめて申し出ることが必要)
休業中の就業調整等が必要ですので、希望する場合、総務責任者まで相談ください。

育児休業、出生時育児休業には、給付の支給や社会保険料免除があります。

育児休業給付

育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。

育児休業期間中の社会保険料の免除

一定の要件(その月の末日が育児休業(出生時育児休業を含む、以下同じ)期間中である場合(令和4年10月以降はこれに加えてその月中に14日以上育児休業を取得した場合、賞与に係る保険料については1か月を超える育児休業を取得した場合))を満たしていれば、育児休業をしている間の社会保険料が 被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

当社では、育児休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。 また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント行為を許しません。